A. 対応しています
令和4年分以降の個人の所得税確定申告において、会計王を使用し、以下の要件(ア)(イ)いずれかを満たすと引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。
(ア)申告年度においてe-Tax(電子申告)による申告を行う
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(イ)申告年度において仕訳帳および総勘定元帳について「優良な電子帳簿(※1)」の要件を満たして電子データによる備え付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出(※2)する
※1 固定資産台帳については優良な電子帳簿の要件を満たしていないため、過少申告加算税の5%軽減の適用は受けられません。
※2 既に電子帳簿保存の要件を満たして青色申告特別控除65万円の適用を受けていた方が、令和4年分以降も引き続き当該要件を満たしている場合には、届出書を提出しなおす必要はありません。
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